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労働保険年度更新・社会保険算定基礎代行
入社・退社時に発生する社会保険手続きについては、自社で対応できるけれども、1年に1回しか発生しないややこしい手続きは専門家に任せたいという場合にご利用いただくことができます。なお、顧問料は不要で、完全なスポットでの対応になります。
【対応可能手続き】
労働保険の年度更新
社会保険の算定基礎
小林社会保険労務士事務所
〒355-0216
埼玉県比企郡嵐山町むさし台3-2-1
TEL
:
0493-63-1957
FAX
:
0493-63-1958