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就業規則作成・改定支援
労働基準法では、10人以上の従業員を雇用する会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければならないと規定されています。この就業規則は会社が働く上でのルールを定めたもので、会社と従業員にとってとても大切になるものです。専門家として就業規則の作成・改定を支援します。
【対象となる規程】
就業規則
賃金規程
退職金規程
育児介護休業規程
慶弔見舞金規程
パートタイム就業規則
小林社会保険労務士事務所
〒355-0216
埼玉県比企郡嵐山町むさし台3-2-1
TEL
:
0493-63-1957
FAX
:
0493-63-1958