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皆様こんにちは。この度は、ホームページをご覧いただきましてありがとうございます。当事務所は、開業以来50年を迎える県下有数のいわゆる“老舗”の社労士事務所です。平成29年10月19日に先代より事業を承継し、2代目所長となりました。おかげ様で先代の開業以来、現在も多くのお客様からのご縁を頂いております。これからもご縁と信頼関係を大切にし、長年の経験と蓄積されたノウハウに基づきまして、様々なお悩みに親身にご対応させて頂きます。なお、職員は女性が中心であり、親切・丁寧な対応を心がけております。また、労働保険事務組合も併設しております。まずはお気軽にご相談ください。
小林社会保険労務士事務所 所長 小林万里子
小林社会保険労務士事務所 所長 小林万里子
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 時間外労働・休日労働に関する協定届 |
| 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の様式です。 |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後に引き続き傷病手当金を受給する際の注意点についてとり上げます。>>本文へ |
- 定年退職者と無期転換申込権の発生 2026/03/10
- 雇入時の健康診断に関するよくある誤解2026/03/03
- 女性活躍推進法と2026年4月からの変更内容2026/02/24
- 年次有給休暇の付与にまつわる実務上間違いやすい留意点 2026/02/17
- パートタイマーや契約社員に対して求められる正社員転換推進措置2026/02/10
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従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。>>本文へ |
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早いものでもう3月です。新しい年度が始まるにあたって、36協定の締結・届出など、年に1回しか行わない業務も多くある時期かと思います。また、入社式や事業方針の発表会などイベントが集中する時期でもあると思いますので、これらの準備に早めに取りかかりましょう。>>本文へ |
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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |






























