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皆様こんにちは。この度は、ホームページをご覧いただきましてありがとうございます。当事務所は、開業以来50年を迎える県下有数のいわゆる“老舗”の社労士事務所です。平成29年10月19日に先代より事業を承継し、2代目所長となりました。おかげ様で先代の開業以来、現在も多くのお客様からのご縁を頂いております。これからもご縁と信頼関係を大切にし、長年の経験と蓄積されたノウハウに基づきまして、様々なお悩みに親身にご対応させて頂きます。なお、職員は女性が中心であり、親切・丁寧な対応を心がけております。また、労働保険事務組合も併設しております。まずはお気軽にご相談ください。
小林社会保険労務士事務所 所長 小林万里子
小林社会保険労務士事務所 所長 小林万里子
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| 休職辞令 | |
| 就業規則の定めに基づき、従業員に休職を命じる際の辞令サンプルです。 |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、営業所を開設した際の安全衛生管理体制の考え方についてとり上げます。>>本文へ |
- 2026年4月以降の健康保険の被扶養者の年収確認方法2025/12/02
- 確認しておきたい特定(産業別)最低賃金2025/11/25
- 高卒新卒の37.9%、大卒新卒の33.8%が入社3年以内で離職2025/11/18
- 確認しておきたい育児休業中の社会保険料免除2025/11/11
- 協会けんぽの被扶養者資格の再確認2025/11/04
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労働者数が増え50人以上になると、企業(事業場)として実施が求められる事項が出てきます。以下ではその内容と、労働者の定義・カウント方法を確認します。>>本文へ |
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12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。今月は冬季賞与の準備もあり、多くの会社で繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけください。>>本文へ |
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| 指導票 |
| 労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。 |





























